一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラムにおける著作権の取り扱い
1.著作権の帰属
一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム(以下、本会)が編集発行する定期及び不定期刊行物(以下「本会刊行物」という。)に掲載された論文,記事等(以下「著作物」という。)の著作権(著作財産権,copyright)は,特別の断わりがない場合は本会に帰属する。
2.著作権の許諾
本会に帰属する著作権を利用する場合には,第3項に定める場合を除いて,事前に文書により本会の許諾を求めなければならない。ただし、本会の著作物は会員向けのクローズサービスであることから、不特定多数が利用可能な形態は認めない。
3.著作者の権利と利便性の確保
本会に帰属する著作物の一部もしくは全部を,著作者が自身の用途のために複製,翻訳など(インターネット,DVD,CD-ROM等の電子的利用を含む。)の形で利用する権利は著作者に帰属する。なお,著作者による上記の利用においては,その著作物が本会刊行物に掲載されたことを明記する必要がある。ただし、本会の著作物は会員向けのクローズサービスであることから、不特定多数が利用可能な形態は認めない。
4.著作者の責任
本会刊行物に掲載された著作物については,当該著作者が責任を負うものとする。当該著作物について,他人から著作権侵害として提訴され,もしくは当該侵害に関し紛争が生じた場合,あるいは他人の名誉を傷つける等の紛争が生じた場合には,著作者が創作に関与した部分については,原則としてその著作者が責任を負いまたは処置するものとする。
5.著作者の人格権の尊重
著作権の運用にあたっては,本会は著作者の人格権に十分留意する。
(付則)
1.著作権に関し、本規程に規定されていない事項については「著作権法」に拠る。
2.本規程でいう「著作権」とは,以下の権利を含む。複製権(第21条),上演権及び演奏権(第22条),上映権(第22条の2),公衆送信権等(第23条)口述権(第24条),展示権(第25条),頒布権(第26条),譲渡権(第26条の2),貸与権(第26条の3),翻訳権・翻案権等(第27条),二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)
(付則)
本取扱は、平成28年1月18日より施行する。